すでに申込受付開始しているんですねえ。

簡裁代理権を付与する、いわゆる認定司法書士の考査である特別研修の申し込みが始まっています。

ちなみに、この認定を付与されると、司法書士法第3条第1項の6号から8号までの業務ができるようになります。

6号はいわゆる簡裁代理権、7号は6号に関わる相談業務(7号相談、ということもあります)と裁判外の仲裁、和解の代理権、8号は筆界特定の手続きについての相談と代理権です。

いずれも裁判所法第三十三条第一項第一号の額を超えない範囲で、という限定がついています。この額は140万円。この額は、簡易裁判所が扱う事件の訴訟物の価額の上限の金額ということがあって、これらの業務を簡裁訴訟代理等関係業務、と言っています。

特徴的なのは、7号、8号とも簡易裁判所の関与がない点。とりわけ8号の筆界特定手続きは、法務局との関わりが深い業務です。

8号業務については、お互いに争いのある土地の評価額の合計金額が5600万円までであれば、認定司法書士にも代理権があります。

対象の土地の価値は、市町村役場でとれる固定資産税評価証明書の評価額の2分の1(司法書士法第3条第1項第8号)。

筆界特定によって得られる利益は、その対象の土地の価値の5%(司法書士法施行規則第1条の2第2項)。

それが140万以下であれば、認定司法書士は8号業務できますよ、という規定になっています。

 

八  筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号 に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。

 

今回で13回目で、期間は平成25年11月5日(火)から11月18日(月)(消印有効)まで。

例年より申し込み受付期間が早まっているようですね。

実施日程は平成26年1月25日から3月2日まで。

受講料は145,000円です。

司法書士特別研修募集要項