司法書士の鈴木です。

最近後見人を交代する案件が立て続けにありました。

後見人が病気になってしまったので交代、というものです。

いずれも私が後見監督人に就任していたので、監督人を辞めて、後見人になる、という流れでした。

病気だから続けられないので比較的認められやすいケースと言えます。

また遠方に引っ越すので辞めたい、というのも認められやすいようです。

仕事が忙しくなってしまい、というものも。

後見人は被後見人が亡くなるまで辞められない、とはよく言われるのですが、家庭裁判所も無理やり後見人を続けさせようとは思っていないようです。

辞めたあと、後見人を引き受ける候補者がいれば、わりとすぐに辞めさせてくれる印象です。

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