当事務所では、遺産整理や遺言・相続の手続き、財産管理(成年後見や民事信託)の相談は初回無料としています。

任意後見

任意後見人は、自ら選ぶことができます

任意後見人は、成年後見人と同じく、認知症の診断を受けた方や、知的障害・精神障害のある方で、判断能力を失ってしまった場合に、本人に代わって預金を下ろしたり、不動産を売却したり、相続手続きをしたりすることができます。

成年後見人は、家庭裁判所が選任するので、申立の際に候補者を記載しても必ずしも選任されるとは限りません。

それに対して任意後見人は、本人自ら任意後見人を選ぶことができます。この点が成年後見との大きな違いで、本人が信用できる人にお願いすることができます。

そして将来、本人が判断能力を失った時に後見人として動いてもらうことができます。

契約によって選任

この任意後見人は、自ら選ぶということが前提となりますので、判断能力を失う前に契約によって選任しておくことが必要です。

また、この任意後見人が代わって行う範囲を決めることができます。たとえば、自宅不動産を売らずに子に引き継がせたいと思えば、自宅不動産を売る権限を与えなければOKです。

この契約は、公正証書で締結しなければなりません。その内容は主に、誰に、何を任せ、報酬はどうするか、というものです。

任意後見監督人が監督

上記の通り、任意後見人は特に家庭裁判所が選任するわけではなく、本人が決めることができますが、任意後見人が仕事をする場合は本人は判断能力がない状態になっていますので、任意後見人を監督する人が必要になります。

従って、家庭裁判所がこの任意後見監督人を選任したとき、任意後見はスタートします。任意後見人がちゃんと仕事をしているかどうかはこの任意後見監督人がチェックしています。

 

 

 

 

 

 

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