当事務所では、遺産整理や遺言・相続の手続き、財産管理(成年後見や民事信託)の相談は初回無料としています。

民事信託

受益者連続型信託

信託財産の行き先を、信託設定した人が決めることができます。息子が亡くなった場合は、嫁ではなく孫に信託財産が行くようにするなど、いわゆる後継ぎ遺贈型信託を組成することができます。

わかりやすく言うと息子の嫁や、娘の婿とその家族に財産が流れないようにしたい、というニーズを叶えることができます。

障害を持つ子供の親の、親なき後問題

障害を持つ子供の親御さんは、自分たちが亡くなったらこの子はどうなってしまうのか、と思い悩んでいることと思います。

財産を遺すことはできても、適切に使うことができるかどうか、支えてくれる人がいるかどうか、心配は尽きないものと思います。

成年後見人をつけることも選択肢に上がりますが、後見人が誰になるかは家庭裁判所が決めることであり、任せたい人に任せることができるわけではありません。

信託には様々な利用法が考えられます。

信託には様々な利用法が考えられます。

 

信託を利用した場合、財産を信託契約に従ってお子さんのために使うことができます。また、受託者を親御さんが選ぶことができます。

親御さんが亡くなるまではお子さんのために財産を管理し、亡くなったり財産管理ができなくなったりした後は、受託者が引き続き財産管理をする、という決め方も可能です。

ペットのために財産を遺すことも

また、適切な里親を確保する必要はありますが、自らが亡き後、財産をペットに遺すということも可能です。

ペットの生活費や医療費(とりわけこれが高額)とペットの残りの寿命を見積もり、財産を信託するという方法です。

自分がなくなった後、愛するペットが路頭に迷わないように、準備することができるようになりました。

 

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