受益者連続型信託
信託財産の行き先を、信託設定した人が決めることができます。息子が亡くなった場合は、嫁ではなく孫に信託財産が行くようにするなど、いわゆる後継ぎ遺贈型信託を組成することができます。
わかりやすく言うと息子の嫁や、娘の婿とその家族に財産が流れないようにしたい、というニーズを叶えることができます。
障害を持つ子供の親の、親なき後問題
障害を持つ子供の親御さんは、自分たちが亡くなったらこの子はどうなってしまうのか、と思い悩んでいることと思います。
財産を遺すことはできても、適切に使うことができるかどうか、支えてくれる人がいるかどうか、心配は尽きないものと思います。
成年後見人をつけることも選択肢に上がりますが、後見人が誰になるかは家庭裁判所が決めることであり、任せたい人に任せることができるわけではありません。
信託を利用した場合、財産を信託契約に従ってお子さんのために使うことができます。また、受託者を親御さんが選ぶことができます。
親御さんが亡くなるまではお子さんのために財産を管理し、亡くなったり財産管理ができなくなったりした後は、受託者が引き続き財産管理をする、という決め方も可能です。
ペットのために財産を遺すことも
また、適切な里親を確保する必要はありますが、自らが亡き後、財産をペットに遺すということも可能です。
ペットの生活費や医療費(とりわけこれが高額)とペットの残りの寿命を見積もり、財産を信託するという方法です。
自分がなくなった後、愛するペットが路頭に迷わないように、準備することができるようになりました。