遺産整理業務とは
遺産整理業務とは、当事務所が相続人の皆さんから依頼を受け、亡くなられた方の財産を調査し、預金口座の解約や、不動産の相続手続き行なって、相続人の方に平等に分配する業務です。
各相続人の方が遠方に住んでいたり、仕事が多忙であったり、高齢者であったりして、遺産相続の手続きを進めるのが大変、ということがよくあります。
亡くなった方の戸籍謄本を集めたり、銀行や保険会社などとの相続手続きも、慣れていない方には億劫に感じられられるものです。
なにより肉親を失った悲しみや喪失感の中、煩雑な事務手続きを行う気力がなくなってしまうことが多くあります。私が受任する成年後見などの事案でも、被後見人の方の親御さんの遺産分割を行なっていないものが数多くあります。まずは相続手続きから着手するということは珍しくありません。一般の方が相続手続きで躓くのは非常によくあることなのです。
口座凍結の解除や不動産売却手続など
そういった方々に代わり、私達は遺産相続の手続きを代理して行う業務を行っています。
戸籍収集と解読(古い戸籍は手書きで非常に読みにくいものです)を始めとして、亡くなった方の口座凍結を解除したり、不動産の売却手続を代理したり、提携する税理士に相続税の概算を見積もったりと、相続に関するあらゆることを行います。依頼者の皆さんは、最初にご契約頂き、相続財産の振込先口座をお伝え頂いた後はお待ち頂くだけです。
概ね承継対象財産の数%を報酬に定め、業務を受任しています。報酬規程についてはお問い合わせ下さい。