公正証書遺言
相続対策の中では最も代表的な方法と言えます。遺言者単独で作ることができ、また紙とボールペン、認め印を用意して自筆でかけば、その場で作ることもできます。自筆で書いたものを自筆証書遺言といいます。
財産を遺す方一人でできる(法律上「単独行為」と言います)点、手軽にできる相続対策であり、多く利用されているものでもありますが、非常に厳格な様式を守る必要があり、間違いがあれば最悪その遺言は無効になってしまいます。
また、遺言は何度でも書きなおすことが可能であり、先の遺言より後の遺言が優先されます。
遺言の効力を争う裁判は多く、その作成には注意が必要です。当事務所で遺言作成のご依頼があった場合は、公証人が作成する公正証書遺言をおすすめしています。
遺言執行者の必要性
また、当然ながら遺言の効力が生ずるのは遺言者が亡くなった後になります。遺言で相続人間の遺産分割の方法を指定したり、相続人以外の方に財産を遺贈するような場合は、遺言執行者を選任しておいた方がいいでしょう。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選任する代理人とお考え下さい。
遺言執行者を選任しない場合は、相続人全員の協力がなければ手続きが進みません。遺言の内容に不満がある相続人が協力しないことはよくあることです。それにも関わらず遺言内容を実現させるためには裁判を起こすことが必要になり、いわゆる「争族」が始まってしまいます。
遺産相続の方法だけでなく、お墓の管理について、また自らの葬儀の方法の指定や、遺族の方への思いを書くこともできます。