典型的なのは、滞納税金と連帯保証です。

滞納された税金

相続財産の中にはマイナスの財産があることは前の記事で書きましたが、マイナスの財産の代表的なものには滞納税金があります。

借金の滞納は比較的頻繁に督促が来るのですが、滞納税金は案外督促がぬるいようです。相続財産の持ち家に固定資産税の滞納があることは珍しくありません。
登記簿に差し押さえが入っていれば滞納があることはわかりますが、滞納額はわかりません。差し押さえがなくても滞納がある場合は珍しくなく、結局固定資産税課に確認することになります。

3ヶ月内の調査が重要です。

相続財産はプラスかマイナスか、3ヶ月以内に計算します

 

固定資産税は長年滞納していることが多くあり、その場合は本税より延滞税が多額になっていることもあります。一方で固定資産税のような税金にも消滅時効があり、時効を中断していなければ5年で税金はなくなります。

消滅時効の話では同じですが、一部支払いをしてしまうと消滅時効の期間がリセットされてしまうことがあるので注意が必要です。

連帯保証が残っていることも

別の記事でも書きましたが、亡くなった方が、会社や知人の借金の連帯保証人になっていることがあります。

連帯保証人の厄介なところは、主債務者(実際にお金を借りている人)の返済が滞っていなければ、貸主からなんらの連絡もないことです。お金の貸し借りのことは、家族にも言っていないことが多いため、発覚したときには手遅れというケースが後を絶ちません。

こちらのケースは、主債務者が支払い続けている間は、5年経ったとしても時効で消滅させられません。

隠れた負債の調査

こうした隠れた負債の調査は重要です。

一旦相続を単純承認してしまえば、後から相続放棄することは極めて困難です。

遺産が差し引きプラスなのかマイナスなのか、早期の見極めが重要です。