一般社団法人財産管理協会が認定を受け、「財産管理マスター」として登録を受けました。
愛知県では3番目の認定とのことです。
財産管理マスターとは、同協会が実施する、各分野のスペシャリストが講義する、各2時間半の研修を受講し、要件を具備した会員が認定を受けることができます。私が受講した研修は下記の通りです。
- 第1講(不在者財産管理人・相続財産管理人の実務)
- 第2講(遺言執行の実務)
- 第3講(任意遺産承継業務)
- 第4講(民事信託)
- 第5講(任意売却)
- 第6講(司法書士による財産管理)
- 第7講(財産管理と税務)
- 第8講(限定相続の実務)
また、認定の要件には司法書士賠償責任保険への加入が含まれており、私も加入しています。私の加入する保険は支払限度額の上限である6億円(1請求につき3億円)です。また、所属する他2名の司法書士も同額の保険に加入しており、その司法書士と共同して受任します。万が一の際にもご依頼者の皆さんに安心してご利用頂けるようにしています。(もちろんいずれの司法書士も保険事故を起こしたことはありません)