ATMでの10万を超える現金振込み不可

平成25年4月1日より、表題の通り10万円を超える現金振込みはできなくなります。窓口でなら本人確認のほか、職業と取引目的を窓口で確認されます。

金融庁

平成25年4月1日から、10万円以上の現金振込みのルールが厳しくなります。

これは、犯罪による収益の移転防止に関する法律が改正されたためです。略して犯収法、またはゲートキーパー法などと呼ばれるこの法律は、テロリストのマネーロンダリングを防止するために、FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会)が日本にも法律化を要請したもののようです。非常に問題のある法律ではありますが、すでに成立・施行されている法律なので、その話はとりあえず脇に置きます。

確認が必要な取引

(1)口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
(2)10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
(3)200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
(4)融資取引  等
これらの取引以外にも、確認させていただく場合がある、とのこと。

本人確認済みの預貯金口座からの振込であれば、従来通り振込ができますが、先日講座開設したときは、職業欄と取引目的の記載を求める紙に記載を求められました。従来から口座を持っている方は、4月1日以降、職業欄と取引目的の記載を求められることになると、ある地方銀行の関係者から聞きました。

4月からしばらく、銀行は混雑することになりそうです。