差し引きプラスかマイナスか

お客様から相続財産承継業務を受託すると、最初に相続財産の調査を行います。

相続放棄は3ヶ月以内!

相続放棄は3ヶ月以内!

相続では、財産も承継しますが、借金や滞納した税金も同時に承継します。支払う義務を相続する、ということです。

つまり、相続で承継する財産より借金の額の方が多いこともありうることになります。

その場合に、相続放棄をすることで借金を負うことを避けられます。

相続放棄は3ヶ月以内

しかし、この相続放棄は、亡くなられてから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があるため、相続財産の調査はかなり急を要します。

しかも亡くなった方名義の借金であるため、財産調査にはややテクニックが必要です。個人情報を容易に開示しない、銀行や保険会社、地方公共団体との交渉が必要になります。

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