当事務所では、遺産整理や遺言・相続の手続き、財産管理(成年後見や民事信託)の相談は初回無料としています。
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信託

民事信託、商事信託などと分けて呼ばれることもあります。当事務所ではいずれも扱いがあります。

財産管理と、民事信託の可能性

【財産管理】財産管理の1つの手段として、民事信託という選択肢があります。近年の法改正で非常に使い勝手がよくなりました。

「財産管理と民事信託の基礎」のスライド
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