血の繋がりのない娘婿・息子の嫁が相続

遺言・相続の相談を受けると、娘婿に相続させたくない、あるいは息子の嫁に相続させたくない、という相談を受けることがあります。娘婿、息子の嫁は浪費家であるとか、仲違いをしているような場合です。

これは、相談者が亡くなった後、相続人である娘さんが相続し、娘さんが娘婿より先に亡くなった場合に、娘婿に財産が相続されてしまうのを防ぎたい、ということです。息子の嫁の場合も同様です。遺言・相続の準備を何もしなければ法定相続されてしまうので、こういったことが起こります。相談者としては、血の繋がった子供や孫だけに自分の財産を相続させたいということです。

娘さんに、娘婿には一切相続させない旨の遺言を書かせるというのも一つの考えですが、遺言はいつでも変更できること、また遺言そのものを隠匿される可能性もあるため、安全なやり方とは言えません。

財産を引き継ぐ順番を決められる後継ぎ遺贈型信託

こういう場合に信託を使うのが適切です。

受益者連続信託、いわゆる後継ぎ遺贈型信託と言われ、存命中に信託契約を作っておき、自分が亡くなったときは娘に、娘が亡くなった時は娘婿ではなく娘の子に、といった順序を最初の信託契約の際に決めておくことができます。

娘婿や息子の嫁に相続させないことが可能になります。

こういった信託契約が可能になったのは、法改正の施行があった平成19年9月以降のことであり、まだまだ歴史が浅く、取り扱う法律家も多くありません。