遺言は何度でも書き直すことができます。

当たり前のようでいて、あまり話題になることがない事実です。

以前書いた遺言の内容を、後の遺言で取り消すことができます。もちろん存命中に限りますが。

遺言には、必ず作成日付を記さなければならないのですが、その理由は、最後に作られた遺言がどれか、記載から明らかにするためでもあります。

遺言はまさしくその人の最終意思。亡くなるまでの間に、いろいろと事情が変わることも少なくありません。

 

金融機関は遺言で指定された遺言執行者から、遺産の預貯金の解約を求められても応じないことがあります。

それは、遺言は何度でも書き直すことができることから、遺言執行者を選んだ遺言が最後の遺言とは限らない、ということが導かれるためです。

公証人役場で作る公正証書遺言であれば、その遺言が最後の遺言かどうか、検索することが可能です。