よくある誤解、というか、多くの人は家庭裁判所の人からそういう説明を受けたと言われます。
いわゆる親族後見人であっても、後見人報酬(保佐人・補助人でも同様)がもらえます。
但しその金額を決めるのは家庭裁判所。後見人が勝手に報酬を決めるのはアウトです。
家庭裁判所に申し立てをすれば、1週間くらいで金額決めてくれます。
その金額を被後見人の通帳から引き出せばOK。
ちなみに家庭裁判所はその金額を決めるとき、後見人としてどれくらい仕事をしたかを見て決めています。
相続の手続きをしたとか、被後見人の不動産を売却したとか、そういった特別な仕事をしていると報酬が増額しますので、そういった仕事をしているのならば、その旨家庭裁判所に報告したほうがいいでしょう。
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