当事務所では、遺産整理や遺言・相続の手続き、財産管理(成年後見や民事信託)の相談は初回無料としています。

成年後見

認知症の相続人の相続手続きは無効!

認知症の診断を受けた方や、知的障害・精神障害のある方で、判断能力を失ってしまった場合には、その方は例えば預金を下ろしたり、不動産を売却したり、相続手続きをしたりすることが法律上不可能になってしまいます。

この法律上不可能という意味は、例えばその方が判断能力を失ってしまった状態で相続手続きをしたとしても、判例上無効であり、後で覆ってしまうという意味で不可能ということです。(大判明治38年5月11日民録11輯706頁)

一度決まった相続手続きが後に覆ってしまうとすれば重大な問題になるでしょう。遺産分割して土地を相続し、その上に家を建てた相続人がいた場合に、遺産分割の当時、相続人の一人に認知症の診断を受け、判断能力を失っていた人がいた場合には、その遺産分割は無効になってしまいます。建物を建てる際に金融機関から借入していれば、相続した土地も銀行の担保に入りますが、遺産分割が無効であれば、銀行は担保を失ってしまいます。そういう場合、金融機関は代わりの担保を要求しますし、担保がなければ一括返済を求められてしまいます。

成年後見人が代わって判断

そういった判断能力を失ってしまった方のために、成年後見制度があります。

その方に代わって判断する代理人となり、預金や不動産の財産管理や、相続手続きの代理を行います。もちろん成年後見人がついていれば、相続人が認知症だからといって後で相続手続きが無効になることはありません。

この成年後見人の選任は、家庭裁判所へ申立をして行います。この選任は家庭裁判所の家事審判官(裁判官)が行いますので、必ずしも申立人が推した候補者が成年後見人に選ばれるとは限りません。

もっとも、家事審判官が選任する成年後見人は、司法書士や弁護士等の専門家です。とりわけ司法書士が選任される場合は、一般社団法人リーガルサポートの後見人等名簿登載の会員であり、2年毎に更新のため研修を受けています。

親亡き後問題もカバー

知的障害や精神障害のあるお子さんのいらっしゃる家庭では、自分たち(両親)が亡くなった後にどうしたらいいのか、という心配があると思います。いわゆる親なき後問題です。

成年後見人をお子さんにつければ、ご両親が亡くなった場合でも、お子さんがご存命中の間はずっと成年後見人が財産管理を行います。

また、お子さんの他の兄弟姉妹との相続手続きも成年後見人が行うことが可能です。

準備が大事です

ただ、成年後見制度は、判断能力を失った人の最後の頼みの綱、といった側面があり、できることに限界があります。一言で言えば、存命中に財産がなくなってしまわないようにように管理する、というものです。よくある問題としては、成年後見人は相続対策で子に贈与できないという点です。こういったことはあくまで判断能力がある時点で行う必要があります。

判断能力を失う前に、後見人を自ら選んでおく任意後見契約や、相続に備えた遺言作成、判断能力を失っても将来に渡って子への贈与を継続する信託契約など、できることはたくさんあるのです。

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