特別縁故者とは何か?

民法958条の3が特別縁故者について定めており、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」を指します。

亡くなられた方に一人も相続人がいない場合、諸々の手続きを経て亡くなった方の相続財産を国が取得しますが、この特別縁故者に当たる人であれば、相続財産を得ることが出来る場合があります。

これが特別縁故者に対する財産分与の申立てです。

よくあるのが内縁の妻が、亡くなった夫の相続財産を特別縁故者として取得する、というケースです。

また養子縁組をしていない、事実上の養子もこれに当たります。

内縁の妻は相続人ではないので…

前提として、相続財産管理人の選任が必要

諸々の手続き、というのは相続財産管理人の選任申立てです。
この申立ては、亡くなった方に相続人が一人もいない場合に申立てができます。
相続財産管理人の選任申立は、相続財産について利害関係を有する者が申し立てることができますが(民法952条1項)、この利害関係を有する者には特別縁故者も含まれます。
相続財産管理人選任申立て→特別縁故者に対する財産分与の申立て、の順番になります。
つまり、特別縁故者に対する財産分与の申立てを行うために、特別縁故者が自ら相続財産管理人の選任申立てを始めることができるということです。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三  前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条  前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。