司法書士の研修制度
我々司法書士にも研修制度があります。
法律はどんどん改正されることもあり、資格をとったら終わりではなく、その後も研鑽を積むということです。(司法書士法第2条、第25条)
日司連会員研修実施規則第4条第2項定める年間12単位以上を取得することが義務付けられています。ちなみに愛知県司法書士会では、この12単位を取得しているかどうかは、来年から愛知県司法書士会のHP上(会員名簿)で公表される見通しです。
反対の声も結構聞きますが、私は大筋で賛成ですね。妊娠・出産・育児等で研修に参加できない会員が結構いらっしゃると思いますので、その辺りの手当てとして臨時の託児ルームに予算をつけるのは必須ではないかと思っています。会館の3階あたりを使ってイベント向けの保育士派遣を使えば1時間3000円程度のようですので導入も容易です。
平成24年度単位取得状況
今期は現時点で68単位取得しました。県外の研修に参加する機会が多く、東京、大阪、千葉、静岡に行きました。
1番の第2期認定研修というのが、財産管理マスターの研修でした。土日を2回使って開催されました。
5番の研修は慶應大学の田中豊教授が要件事実を徹底的に教えるという、100人限定の合宿形式の講義でした。研修時間は18時間でしたが、その後の8人程のグループでの集合研修で起案をずっとやっていました。課題の事件について侃々諤々の議論をやって1枚の起案を作りますので、実は集合研修の方が長時間やっています(その時間は単位認定されませんが…)。非常に面白かった。リピーターも多い講座だそうです。
「LS」というのはリーガルサポートの略で、その研修が成年後見・任意後見に関連するの研修であることを示しています。
まとめ
全体として財産管理業務の研修を多く受講した1年でした。
ちなみに先週、静岡県会で民事信託の研修を受けましたが、最近過ぎてまだ反映されていないようです。4時間半の研修だったので、72.5単位になる見通しですね。
…という記事を書いたのは、年間12単位なんて余裕だぜ!とドヤ顔をしたかったからに他なりません。そんな記事を最後までお読み頂き本当にありがとうございました。
- 投稿タグ
- 財産管理