被相続人死亡後、3ヶ月以内が原則ですが・・・

相続財産がマイナスの場合、つまり財産より借金の方が多い場合は、相続人の方は相続放棄も選択できます。被相続人(亡くなった方)が亡くなられてから3ヶ月以内というのが原則です。この期間内に相続放棄を行えば一安心。相続放棄をした方ははじめから相続しなかったことになります。

では3ヶ月を過ぎてしまった場合はどうなるか。

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相続放棄は3ヶ月以内に!

意外とこの3ヶ月を過ぎても、相続放棄を認めてくれます。この3ヶ月という期間を家庭裁判所はゆるく解釈しているようです。

その理由については、私はこう考えています。そもそも相続人にしてみれば、「お父さんが借金を作っているなんて、貸金業者から連絡があるまで知らなかった」というのが普通です。だいたい、親は子供に借金があることなんて言わないものですから。

そのうちに、貸金業者からの督促状が相続人に届き、その時点で初めて借金の存在を知るわけです。貸金業者側でいろいろ調査した結果、本人が亡くなっていること、相続人の名前と所在がわかった上で督促状を送るわけですから、亡くなってから3ヶ月以上過ぎている場合がザラにあります。

そんな状況で、3ヶ月過ぎているからって一率に相続放棄を認めないとすると、相続人にとって予期せぬ損害を及ぼすという考えが裁判所にはあるんでしょう。ただ、3ヶ月過ぎた理由については書面で提出を求められ、その内容を見て裁判所が判断するわけですから、3ヶ月過ぎても絶対大丈夫という話ではありません。ケースバイケースということですが、裁判所の判断を見ていると、わりと温情があるように思います。

相続財産を受け取ったら相続放棄はできない

ちなみに、相続放棄をする前に、相続人が相続を承認していたらアウト。その時点で相続放棄はできません。相続の承認とは、相続人が相続財産を受け取ること、と思って概ね間違いありません。財産を受け取ってしまってから、「借金のほうが多いからやっぱり相続放棄する」というのは通用しません。

こういった理由から、相続財産の調査は早期に、少なくとも相続財産を受け取る前に済ませておくことが極めて重要です。