いわゆる経営者保証とは、会社などが金融機関から借り入れする際に、会社の経営者個人がその借入の連帯保証人となることです。

金融機関の実務慣行として定着しているこの扱いですが、会社の有限責任性の観点からすればその潜脱と言わざるをえません。

貸し手からすれば、経営者を連帯保証人にしなければ、会社が借り入れたお金を金融機関に返済せず、その一方で会社の財産を経営者個人の財産に移し替えることを可能としてしまうので、経営者が連帯保証人にならないのなら貸したくない、という考えになるわけです。

しかし、借り手の側からすれば、会社が破綻した場合には経営者個人も共倒れであり、家屋敷をも差押えられてしまうというリスクを負担することになり、起業を抑制することにもなります。

司法書士の新人にも安定志向というか、開業するより勤務するという考えが強いという話はよく聞きます。

(記事を追加して再送します)