2013年3月
まずは3ヶ月以内に相続財産の調査
2013年3月17日遺産整理業務
【相続】相続財産承継業務では、まず相続財産を調査し、差し引きプラスかマイナスかを判断、その際マイナスになることが判明した場合は、相続放棄を検討して頂くようにしています。相続放棄は亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで可能になります。
娘婿・息子の嫁に相続させたくない!後継ぎ遺贈型信託の活用
2013年3月14日信託
【財産管理】血の繋がりのない娘婿や息子の嫁が、あなたの財産を相続することがあります。遺言や生前贈与では達成できないことも、信託を使えばできることがあります。